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この記事の要約

軽減税率導入にともなって、仕入れ税額控除を受けるための請求書方式が変更されます。2023年開始予定のインボイス制度では、記載項目や控除対象などが変わり、移行を見据えた準備が欠かせません。インボイス制度とは何かとともに、記載項目や対応方法、注意点などを解説していきます。

インボイス制度とは?開始までに制度内容・対応方法をおさえよう

2019年10月から消費税増税が行われ、それにともなって軽減税率制度が始まりました。食料品や新聞などは税率8%に据え置き、その他の品目を税率10%に増税するという政策です。軽減税率制度は、消費者だけでなく、事業者にも影響を与え、請求書処理がこれまでと異なります。軽減税率に合わせた請求書をインボイスと言い、2023年を目処にインボイス制度が導入される予定です。

本記事では、インボイス制度について、制度内容やこれまでとの変更点、対応方法などをまとめています。インボイス制度を理解し、制度開始まで経理業務の方法や流れを定着させましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度は、軽減税率と関わりの深い制度です。消費税増税にともなう軽減税率が導入され、食料品や新聞などは税率8%、その他の品目は税率10%になり、複数の税率が存在することになりました。事業者にとっては、複数税率に対応したPOSレジの導入だけでなく、仕入税額控除を受けるための請求書保存の対応が変わります。

インボイスとは、取引に合わせた税率・金額を記載した請求書です。これまでの請求書作成・保存から4年間の移行期間を設定し、インボイスが仕入税額控除に必要になるインボイス制度の導入を予定しています。

インボイス制度開始による変更

軽減税率の導入によって、複数の税率が存在するため、これまでの請求書とは異なる記載・保存が必要になりました。インボイス制度は2023年導入予定で、それまでは区分記載請求書が採用され、徐々に移行していく予定です。どのように請求書の方式が変わるのか、それぞれ確認していきましょう。

【2019年10月~】区分記載請求書の記載事項

2019年10月の軽減税率開始と同時に、区分記載請求書保存方式が始まっています。区分記載請求書とは、税率ごとに金額を集計しまとめた請求書です。仕入税額控除に必要になる請求書ですが、仕入れ先が対応した請求書を発行する義務はなく、区分記載請求書のフォーマットに合わせた追加が必要になる場合もあります。区分記載請求書の記載事項は以下の通りです。

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・受領者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目かがわかる※などのマークを明記(追加項目)
・税率ごとの合計対価(追加項目)

【2023年10月予定】インボイス方式の記載事項

インボイスは適格請求書とも言い、区分記載請求書よりも記載事項が増えます。対価だけでなく、税率ごとの消費税額なども必要になるので注意が必要です。インボイス方式の記載事項を確認しましょう。

・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・受領者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目かがわかる※などのマークを明記(追加項目)
・税率ごとの合計対価(追加項目)
・税率ごとの合計消費税額(追加項目)
・適格請求書発行事業者の登録番号

インボイス制度開始までに取り組みたい導入準備

インボイス制度の開始は2023年10月予定しているため、数年間の猶予があります。開始と同時にインボイス制度に移行するのは、混乱が生じる可能性が高いので、区分記載請求書方式の段階から導入準備を進めるのが得策です。インボイス制度開始までに取り組みたい導入準備を3つピックアップしたので、ぜひ経理業務に取り入れましょう。

税率ごとに帳簿に記載する

区分記載請求書方式やインボイス方式では、仕入れ税額控除に請求書だけでなく帳簿の提出も求められます。インボイス方式開始までの区分記載請求書方式では、軽減税率品目の明記・税率ごとの対価の追加で問題ありませんが、あらかじめインボイス方式に対応した帳簿を記載するのがおすすめです。税率ごとの消費税額も追加して記載しておくが、インボイス方式開始後の混乱が少なくなるでしょう。

また、帳簿のフォーマットが既にある場合は、インボイス方式に合わせたフォーマットに変更しておくのも有効です。帳簿の記載・入力の手間が減るので、移行準備をする際にまず変更を行いましょう。

会計ソフトなどで帳簿記載を自動化する

帳簿を手作業で記載している場合は、対象品目ごとの税率の確認や税率に合わせた対価、消費税額などの計算に時間と手間がかかります。そこで、インボイス方式への移行準備として、会計ソフトの利用を検討してみましょう。

会計ソフトは、仕入れなどの計算を自動化する機能があり、帳簿を電子化できます。インボイス方式では、適格請求書の記載事項を守っていれば、納品書や領収書もインボイスと扱われ、電子データも電子インボイスとして認められます。電子データでも仕入れ税額控除の手続きに支障はないので、会計ソフトの導入がおすすめです。

キャッシュレス決済導入で現金管理を減らす

インボイス方式では、これまでより確認項目が増えます。税率ごとの合計額、消費税額があっているかつき合わせる必要があり、現金の付け合わせには手間がかかるでしょう。スタッフ自身で数えたり、帳簿に記載するので、計上ミスも起こりやすいです。

キャッシュレス決済を導入すれば、面倒な現金管理から解放されるでしょう。端末操作を間違えないかぎりは対価や消費税額に間違いはないので、スムーズにインボイス方式に対応可能です。

キャッシュレス決済については、国内の普及はもちろん、訪日外国人の増加もあって、対応が必要になってきています。キャッシュレス決済対応による集客や会計の効率化などを期待できるので、インボイス方式の移行準備に合わせて導入を検討してみましょう。

インボイス制度で気をつけたいポイント

インボイス制度では、請求書の記載項目が増えるだけでなく、仕入れ税額控除の対象や申告などに注意点があります。軽減税率の対象品目を扱っていない事業者も対応が必要な場合もあるので、気を付けたいポイントをおさえて対応に活かしましょう。

適格請求書発行事業者以外から仕入れた場合は控除を受けられない

インボイスには、適格請求書発行事業者番号の記載が必要です。適格請求書発行事業者には、事業者が税務署に登録することで認められます。要件として、消費税を課税する事業者に限られるので、売上1,000万円以下の事業者は当てはまりません。

適格請求書発行事業者ではない場合、仕入れに対する控除を受けられなくなり、注意が必要です。仕入れ先が適格請求書発行事業者であるのか、そうではないのかで仕入れ税額控除額が変わります。2021年10月から適格請求書発行事業者の申請が始まる予定なので、念のため覚えておきましょう。

免税事業者からの仕入れも控除対象外

適格請求書の発行は、消費税を課税する事業者に限られることから、免税事業者は発行不可です。そのため、免税事業者からの仕入れは仕入れ税額控除の対象外となります。

ただし、インボイス制度開始と同時ではありません。免税事業者の仕入れに対する税額控除は段階的に削減されていき、2029年10月を目処に完全に対象外になる予定です。

虚偽申告には罰則あり

インボイスの記載事項を偽って申告した場合、消費税法第65条にのっとって、懲役1年以下罰金50万円以下の刑罰が課されます。税率を偽ったり、適格請求書発行事業者番号を誤認させたりする行為は決してできない制度になっています。

インボイス方式を理解せずに申告し違反にあたる可能性もないと言えないので、まずインボイス方式を理解することが大切です。

食料品を扱わない事業者にも関係がある

インボイス制度は、軽減税率にともなう制度であり、食料品や新聞などを扱っていない事業者に関係がないように思えます。

食料品の範囲は広く、ビジネスシーンで購入した弁当や飲料品、お菓子なども軽減税率の対象になるので、どの事業者にも関わりがあります。すべての事業者が理解しなくてはならない制度です。

まとめ

消費税増税にともなう軽減税率導入によって、仕入れ税額控除の要件が変わり、2023年10月からインボイス制度が開始する予定です。インボイスには、これまでの請求書と異なり、税率ごとの合計対価や消費税額、適格請求書発行事業者番号などの記載項目が増えます。

適格請求書発行事業者以外の事業者や免税事業者からの仕入れが控除外になったり、虚偽申告に対する罰則があったりするなど注意点があるので、事前の準備が大切です。インボイス制度に合わせた帳簿記載や会計ソフト・キャッシュレス決済の導入などを検討し、スムーズにインボイス制度に移行できるように早めに準備を行いましょう。

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