店舗での販売に不可欠なPOSレジ。2019年10月から開始される消費税軽減税率制度によって、これまでのPOSレジを入れ替えたり、システムを改修したりする必要があります。POSレジ機器の購入・システム改修を決して安くはなく、企業や店舗によっては、導入資金に困る場合もあるでしょう。

そこで活用したいのが、軽減税率対策補助金です。消費税軽減税率制度に対応したPOSレジを、費用をおさえて導入することができます。本記事では、軽減税率対策補助金について解説していきます。

目次

軽減税率対策補助金とは

軽減税率対策補助金には、消費税増税にともなう消費税軽減税率制度が関係しています。消費税軽減税率制度とは、消費税増税にともなう消費者の負担を軽減するための制度で、商品の性質によって現在の消費税率8%の商品、増税後の消費税率10%の商品が混在することになります。

消費税率8%の対象は、飲食料品と定期購読契約で2回以上発行される新聞となっています。外食やケータリング、酒類などは、対象ではないとされています。他には、一体資産と呼ばれる付録と飲食料品が一緒になった商品も軽減税率の対象ではありません。

消費税軽減税率制度によって、POSレジを複数税率に対応させる必要があります。飲食料品のみを取り扱っている事業者でも、備品として仕入れる容器などは消費税率10%になるため、すべての事業者に関係があると言えます。POSレジの入替・改修が必要になり、経費が発生します。

そこで、複数税率対応のレジ導入・改修に関わる費用を支援するのが、軽減税率対策補助金です。導入・改修コストを一部負担し、円滑に軽減税率対応を進めるという目的があります。

軽減税率対策補助金の対象となる事業者と要件まとめ

軽減税率対策補助金の対象となる事業者と要件は、細かく決められています。対象となる事業者は、

・中小企業

・特定非営利活動法人

・社会福祉法人

・消費生活協同組合

・商工会・都道府県商工会連合会

・商工会議所

・商店街振興組合

・商店街振興組合連合会

です。

満たすべき要件は、

・複数税率の対応レジを導入・改修する必要のある事業者であること

・POSレジを継続的に管理・利用すること

・POSレジの使用状況調査に協力すること

・日本国内の個人または法人

・風営法第2条にあてはまらないこと

・反社会勢力ではないこと

・補助金等指定停止措置を受けていないこと

となっています。中小企業の定義は、資本金や従業員で規定されているため、表で確認しておきましょう。


資本金従業員数
製造業・建設業・運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
特定非営利活動法人50人以下
社会福祉法人50人以下
消費生活協同組合5千万円以下50人以下

軽減税率対策補助金の対象品目と対象機器

軽減税率対策補助金の対象品目は、ハードウェア・ソフトウェア・設置、設定費用に分けられます。ハードウェアには、レジ本体やレジ付属機器が含まれます。タブレットPOSレジなどを導入する際は、タブレットやスマートフォンも対象となります。システムの改修の使用するソフトウェアは、サーバやルータなどが対象とされています。設定・設置費用も補助金の対象です。

複数税率への対応以外の導入・改修は対象になりません。他にも入替・改修にともなう既存機器・システムの撤去や作業にかかる交通費などの諸経費、消耗品も対象外です。

ハードウェア・レジ本体:レジスター・タブレット・スマートフォン・PC・レジ付属機器(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネー決済端末・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ)
ソフトウェアサーバ・ルータ
設置・設定費用商品マスタ設定・レジ運搬・レジ設置

軽減税率対策補助金の補助額

軽減税率対策補助金の額は、原則費用の3/4の範囲で、レジ1台あたり20万円となっています。1事業者あたりの補助額は200万円までです。ただ、補助内容に対して一律ではありません。後半に詳しく解説しますが、軽減税率対策補助金には3つのタイプがあります。

レジへの導入支援・受発注システムの改修・請求書システムの改修の3つのタイプです。タイプによっては、補助率が1/2であったり、ハードウェア1つあたり10万円の補助になることもあります。補助率と補助額は表でもまとめているため、後半で詳しくチェックしましょう。

軽減税率対策補助金の申請方法

軽減税率対策補助金には、申請が必要になります。補助金の申請をするために、まず複数税率に対応した機器の導入やシステム改修などの支払を完了させる必要があります。2019年1月1日から2019年9月30日までの改修・導入完了が条件です。改修・導入完了後、2019年12月16日までの事後申請を行い、支援の対象となります。

申請には、申請書の準備が必要です。申請方法には、個人申請と代理申請・共同申請があり、軽減税率対策補助金の公式サイトでそれぞれ作成することができます。代理申請は、メーカーや販売店が代わりに申請を行うため、個人申請が難しいという場合におすすめです。

すべての補助制度・メーカーなどで利用できるわけではありません。代理申請に協力するメーカー・販売店を見つける必要があります。公式サイトで協力事業者を検索できるため、代理申請を検討している方は探してみましょう。

レジの改修・導入時の領収書を提出する必要がある

補助金の申請には、対応する補助金制度の申請書が必要です。事後申請となるため、POSレジを導入・改修した際の領収書の提出も求められます。補助要件に満たない場合は、追加で証拠の提出が必要になるため、領収書を忘れずに発行・保管しておきましょう。

税抜金額や品目が記載されていな領収書の場合は、自分で記入し、対象品目にマーカーをつける必要があります。POSレジの改修・購入で直接支払う以外にも、振り込みや代引きを利用する場合もあるでしょう。振り込みの場合は振込明細表、代引きの場合は領収書・納品書が必要です。

リースでの導入は申請が複雑

POSレジの導入・改修にリース契約を利用した場合は、手続きが複雑になります。まずリース会社は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が指定したリース会社である必要があります。

申請に必要な書類が補助金制度によって増えます。リース契約書のコピーや見積書、リース料金の算定根拠明細書が必要です。通常の申請書類と合わせて、しっかりそろえておきましょう。

軽減税率対策補助金のa型、b型、c型とは

軽減税率対策補助金には、a型・b型・c型の3種類があります。さらに3種類それぞれの中でも、POSレジを導入するのか、システムを改修するのかなど細分化されています。3つの型それぞれを見ていきましょう。

【A型】複数税率対応レジの導入等支援

a型は、複数税率に対応したPOSレジの導入に関わって補助金が交付されます。A-1型からA-6型まであり、POSレジの導入・改修方法に合わせて、補助対象や補助金、補助上限などが変わってきます。A-5型は券売機に対する補助であるため、ここでは除いています。

a-1型からa-6型それぞれの補助対象は、

・a-1型:レジ導入

・a-2型:レジ改修

・a-3型:モバイルPOSレジの導入

・a-4型:POSレジシステムの導入

・a-6型:商品マスタ設定

となっています。複数税率の対応にともなってPOSレジを入れ替える際は、a-1型やa-4型が当てはまります。既存のレジを複数税率対応に改修する場合はa-2型・a-4型・a-5型となります。複数税率への対応の仕方で型を見極めましょう。


補助率補助上限
a-1型・レジ1台のみと付属機器で3万円未満:⅘・レジ2台以上またはレジ1台のみと付属機器で3万円以上:¾・設置費用:3/4・1台あたり20万円・設置費用:レジ台数×20万円
a-2型3/41台あたり20万円
a-3型・タブレット:1/2 ・付属機器導入費:¾・設置費用:3/41システムあたり20万円
a-4型・POSレジの導入:¾・POSシステムの導入:¾・設置費用:3/4・POSレジの導入:1台あたり20万円・POSシステムの導入:1台あたりのPOSレジ導入費用とPOSシステム導入費用を合算して20万円・設置費用:POSレジ台数、連携数×20万円
a-6型3/41台あたり20万円

【B型】受発注システムの改修等支援

b型の受発注システムの改修等支援には、B-1型とB-2型があります。B-1型の受発注システム 指定事業者改修型は、既に受付を終了しているため、本記事ではB-2型のみを紹介していきます。

B-2型は、受発注システム 自己導入型という補助制度です。複数税率への対応と合わせて、電子的受発注システムを改修・入替を行う場合に補助が適用されます。電子的受発注システムを導入することによって、取引先とシステム上で受発注できるため、円滑な受発注が可能になります。税率に合った請求書管理も可能になります。

制度の対象となるパッケージ製品・サービスが対象になり、入れ替えや更新にともなう初期費用、物品着に補助金が支給されます。初期費用の補助率は3/4、物品費は1/2です。補助上限は、発注システム1,000万円、発注システムは150万円が上限となっています。

補助内容初期費用(製品・サービスの入替・更新、修正)物品費
補助率3/41/2
補助上限発注システム:1,000万円 受注システム:150万円※両方を行う場合は1,000万円10万円
申請期限2019年1月1日~2019年9月30日までに支払完了している場合

【C型】請求書管理システムの改修等支援

C型は、請求書管理システムの改修等に対する補助です。POSレジでの区分記載請求書保存方式において、事業者間取引の改修が必要な場合もあります。指定事業者に依頼する場合、ソフトウェアを自己導入する場合、事務機器の改修・導入をする場合の3つに補助が分けられています。

C-1型は、指定事業者による改修・導入をした場合の補助制度です。補助対象は、設計・構築・テストなどの改修作業費やソフトウェア・ハードウェア費用などが含まれています。

C-2型は基本的に軽減税率に対応したソフトウェアの購入費用の補助ですが、パソコンやプリンタなどの最低限のハードウェアに対しても、補助が適用されます。

3つ目のC-3型は、請求書管理システム・事務機器が一体化したハードウェアを改修・導入する場合に適用されます。補助対象範囲は、事務機器の改修と導入に分けられています。事務機器の改修では、商品マスタ設定変更が、導入については事務機器本体やプリンタ・ディスプレイなどの付属機器の導入費用、設置経費が含まれます。


補助率補助上限
C-1型・ハードウェア:½・改修作業費:3/4・ハードウェア:1事業者あたり10万円・改修作業費:1事業者あたり150万円
C-2型・ハードウェア:½・ソフトウェア:3/4・ハードウェア:1事業者あたり10万円・ソフトウェア:1事業者あたり150万円
C-3型3/4・事務機器の改修・導入:1台あたり20万円(合計で150万円)・設置費用:導入する事務機器台数×20万円

まとめ

消費税軽減税率制度によって、POSレジの複数税率対応が必要です。POSレジの導入・改修に対しては軽減税率対策補助金があり、導入・支払い完了後の事後申請によって、補助金が交付されます。A型・B型・C型の3種類があり、補助金や補助上限、補助内容が異なるため、POSレジの導入・改修に合わせた申請が必要です。対象品目や対象機器、事業者要件などを確認し、軽減税率対策補助金を効果的に活用してみましょう。

追記: 中小企業庁/軽減税率対策補助金の手続要件緩和 2019年8月28日発表最新情報!

中小企業庁は8月28日、軽減税率対策補助金の手続要件を緩和すると発表しました。

詳細はこちら>>>